今日は、昨日国税庁のFAQで発表された税金対象の情報や確定申告の方法を解説したいと思います。
課税対象となる要素は、購入・金額・交換など
課税対象となるのは、売却・使用などが20万円以上と購入・仮想通貨と仮想通貨の交換が課税対象となり、確定申告が必要となります。
簡単に表にまとめましたが、間違っているところがあれば教えてください。訂正します。
国税庁のPDFファイル(仮想通貨に関する所得の計算方法等について)によると
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑 所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。と書いてあります。仮想通貨の所得区分は雑所得となり、 サラリーマンや事業所以外の方で収入がある方も確定申告が必要になります。ただし、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20万円以下の方は、その他に所得がない場合、確定申告は不要とのことです。
仮想通貨投資や使用などをしている方で、税金対策をする場合は、常に20万円以下に抑えることを頭に入れておきましょう。
分裂に関しては、交換や売却をしない限り所得は0と判断されるので、確定申告は不要です。0と判断される理由は、分裂時にまだ相場が成り立っておらず、価値を有していないと認識されるためです。
確定申告対象者と方法
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
- 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
- 5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)
このうちの2番目が仮想通貨などに対しての所得であり、20万以上を超えると確定申告が必要になります。
確定申告する場合は、個人の場合は「雑所得」、事業所の場合は「事業所得」として申告しなければなりません。ここは注意しましょう。
申告・納税手続きのホームページはこちら国税庁申告・納税手続き
所得の種類と内容
種類 | 概要 | 課税方法 | |
---|---|---|---|
給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 | 総合 | |
雑所得 | 公的年金等 | 国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給などの所得 | |
その他 | 原稿料や講演料、生命保険の年金など他の所得に当てはまらない所得 | ||
業(事業規模を除く)として行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 | 申告分離 | ||
公社債の償還差益のうち、一定の割引債の償還差益などの所得 | 源泉分離 | ||
配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募証券投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く) ※配当所得には確定申告不要制度があります | 総合 | |
特定目的信託の社債的受益権の収益の分配などの所得 | 源泉分離 | ||
一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 | 総合 | |
保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など | 源泉分離 |
申告分離課税や事業所得など次の所得がある場合は、申告書Bを使用します。
種類 | 概要 | 課税方法 |
---|---|---|
事業所得 (営業等・農業) | 商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得 | 総合 |
事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得 | 申告分離 | |
不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 | 総合 |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子などの所得 | 源泉分離 |
国外で支払われる預金等の利子などの所得 | 総合 | |
配当所得 | 上場株式等に係る配当等、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得 ※配当所得には確定申告不要制度があります | 申告分離 |
譲渡所得 | ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得 | 総合 |
土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得 ※株式等の譲渡については事業所得、雑所得となるものを除く | 申告分離 | |
山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 | 申告分離 |
退職所得 | 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 |
種類が多く、似たようなものもありますが、見てほしいのは雑所得・譲渡所得になります。
雑所得は、雑とついていることから、主たる所得ではない所得のことをさします。この中には仮想通貨やアフィリエイトによる収入なども含まれます。
譲渡取得とは、誰かに自分の所有している権利や物などを譲渡したことによる所得の事を指します。この中には、仮想通貨の譲渡なども含まれます。
どちらになるかは、売却などによって得られた所得か譲渡したことによって得られた所得かでわかれることになります。
ほとんどの方は、20万以上の利益が生じた場合は、雑所得として申告することになると思います。*事業として仮想通貨の取引をしているを除く
方法(流れ・手続きなど)
1.確定申告に必要な書類等を準備する
● 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本) ● 私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの ● 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、 生命保険料の控除証明書、地震保険料((旧)長期損害保険料) の控除証明書、寄附金の受領証 など
2.申告書を準備する
申告書には、AとBの2種類があります。
A:申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、 一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納 税額のない方が使用します。 ※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引 く場合は、申告書Bを使用します。
B:● 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。 ● 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方 は、申告書Bを使用します。(国税庁確定申告の手引き)
3.付表と計算書等を準備する
● 所得の内訳書● 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける 場合の必要経費の額の計算書など
4.申告書を作成する
手順は、上記の確定申告の手引きを見てください。
5.提出する書類を確認する
6.申告書を提出する
以上で提出が完了です。納付や還付がこのあとに続きますが省かせて頂きます。
確定申告は、1年の所得合計を期限内に提出する必要があるので、国税庁のホームページなどで期限日を確認し、遅れないよう注意してください。
最後に確定申告したら、どれだけ税金がひかれるのかについて表を貼っておきますので参考にしてください。
4000万を超えると、半分も引かれてしまうのは、仮想通貨で稼ぐ人にとっては相当苦しい税率ですね><
節税をしたい場合は、そこそこの収益のみ稼ぐしかないですね^^;
最後までごらんいただきありがとうございました。参考になれば幸いです。次回のブログもぜひ見てくださるとうれしいです^^
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